当社と特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海との訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)に関して、2021年9月29日、名古屋高等裁判所において判決の言い渡しがあり、当社が勝訴いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.判決のあった裁判所及び年月日
名古屋高等裁判所民事第2部
2021年9月29日
2.訴訟の経緯
当社は、特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「当該適格消費者団体」といいます)から、2018年1月19日付で、当社が販売する「すっきりフルーツ青汁」のウェブページに景品表示法第5条2号に違反する有利誤認表示があるとして、訴えを提起されておりました。
名古屋地方裁判所は、当社による表示が有利誤認表示に当たらないとして、当社勝訴の判決を言い渡しておりましたが、当該適格消費者団体は、これを不服として名古屋高等裁判所に対し、控訴しておりました。
これに対し、名古屋高等裁判所は、「表示内容からすれば、健全な常識を備えた一般消費者は、本件商品のラクトクコースでの購入が商品代金を大幅に割り引いた初回1回だけの契約でないことを容易に理解することができる。」、「健全な常識を備えた一般消費者の認識を基準として『有利誤認表示』に当たると認めることはできない。」などとして、当社の主張を全面的に認め、当社のウェブページの表示が景品表示法に違反するとする当該適格消費者団体の請求を棄却しました。
3.今後の見通し
本判決は、当社の主張が全面的に認められた判決です。
弊社は、今後も適切な広告表示に努めて参りますので、お客様、お取引先様、ご関係者様の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。