定期通販広告に対する差止請求訴訟(上告審)に関する当社勝訴判決のお知らせ

当社と特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海との訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)に関して、2022年3月31日、最高裁判所において判決の言い渡しがあり、弊社の勝訴が確定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

・特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「当該適格消費者団体」といいます。)は、定期購入に関し、1回目の価格を割り引いて広告をすることは許されないなどと主張していましたが、名古屋高等裁判所は、このような顧客獲得の手法は一般的によく見られるものであり、当社の表示について、何ら違法視すべきものとはいえないと判断しました。

・これに対し、当該適格消費者団体は、弊社の表示は欺瞞であり、原判決は違法であるなどとして上告をしておりましたが、この度、最高裁判所は、2022年3月31日付で当該適格消費者団体の上告を棄却いたしました。

・地方裁判所から最高裁判所に至るまで、一貫して弊社の主張を全面的にお認めいただき、適切なご判断をいただいたことに深く感謝いたします。

・弊社は、今後も適切な広告表示に努めて参りますので、お客様、お取引先様、ご関係者様の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。