当社と特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海との訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)に関して、2019年12月26日、名古屋地方裁判所において判決の言い渡しがあり、当社が勝訴いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.判決のあった裁判所及び年月日
名古屋地方裁判所民事第6部
2019年12月26日
2.訴訟の経緯
当社は、特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「当該適格消費者団体」といいます)から、2018年1月19日付で、当社が販売する「すっきりフルーツ青汁」のウェブページに景品表示法第5条2号に違反する有利誤認表示があるとして、本件訴訟を提起されておりました。
この点について、裁判所は、「(契約の)条件は十分明示されており(略)、社会一般に許容されている誇張の程度を超えて販売価格の有利性があると誤信させるものであるとは言えない。」、「初回の支払金額を低額にする表示が(略)有利誤認表示にあたるとは言えない。」などと、当社の主張を全面的に認め、当社のウェブページの表示が景品表示法に違反するとする当該適格消費者団体の請求を棄却しました。
3.今後の見通し
本判決は、当社の主張が全面的に認められた判決です。これに対し、当該適格消費者団体は、判決を不服として控訴を行ったと代理人から報告を受けております。
弊社は、今後も適切な広告表示に努めて参りますので、お客様、お取引先様、ご関係者様の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。